引火点及び燃焼点測定の意義

規程条件下で試料を加熱して引火源を試料蒸気に近づけたとき、試料蒸気と空気との混合気体がせん光を発して瞬間的に燃焼し、かつ、その炎が液面上を伝播する試料の最低温度が引火点であり、引火点測定後引き続き試料を加熱して、引火源を試料蒸気に近づけたとき、5秒間以上継続的に燃焼する試料の最低温度が燃焼点である。
引火点の高低と製品の種類によって試験器を変える必要があり、密閉式と開放式とに大別されている。
空気と可燃混合気をつくるのに十分な油蒸気が生成される温度はその引火点にほぼ等しいので、特に軽質石油製品の貯蔵、輸送、取扱い時の安全管理の面から引火点を確認する必要があります。